1.この制度を選択できる場合
財産を贈与した人(贈与者)は贈与の年の1月1日現在で65才以上の親、財産の贈与を受ける人(受贈者)は同じく20才以上の子である推定相続人(その子供が死亡しているときには20才以上の孫を含みます)で、受贈者の選択により適用されます。
2.この制度を選択した場合の贈与税
(1) 特別控除額2500万円
前年までに特別控除額の一部を使用した場合は、2500万円からすでに使用した額を控除した残額が特別控除額となります。
また、この控除額は贈与者が死亡するまで2500万円に達するまでは何度も使用できます。
(2) )税率
特別控除額を超えた額に一律20%の税率が課せられます。例えば、父親からの贈与について長男がこの制度適用を選択した場合において、平成15年に900万円、平成16年に130万円、平成17年に400万円、平成18年に50万円の贈与を受けた場合の贈与税は次のようになります。
平成15年 900-900=0
平成16年 1300-1300=0
平成17年 400-300=100万円×20%=20万円
平成18年 50-0=50万円×20%=10万円
計 2650-2500=150万円×20%=30万円
3.この制度を選択した場合の相続税
上記2.の贈与財産及び贈与税は、贈与者(父)が死亡したときの相続税の計算、相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用した贈与財産(贈与時の時価、上記の例では2650万円)をプラスして相続税を計算します。
その場合、すでに支払った贈与税(上記の例では30万円)を相続税から控除し、逆に控除しきれない額は還付されます。
4.適用財産
贈与財産の種類、用途、贈与金額、贈与回数に制限はありません。
5.選択手続き
この制度を選択する場合は、受贈者がその選択をしようとする最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、相続時精算課税制度を選択する旨の「屈出書」を「贈与税の申告書」とともに提出することが必要です。
この「屈出書」は贈与者ごと(父または母)に適用しなければなりません。例えば、長男が父からも母からもこの制度を選択しようとする場合は、贈与者である父と母について屈出書の提出及び贈与税の申告をしなければなりません。この場合は、父及び母からの贈与について、それぞれ特別控除額2500万円の適用があります。
6.選択した年分以降の贈与
(1) 「屈出書」に記載された贈与者からの贈与については、その贈与者が死亡するまで継続します。つまり、一旦、この制度を選択した場合は撤回することがはきません。したがって、後述の贈与税の暦年課税(原則課税)といずれが有利かどうか、慎重に判断する必要があります円
(2) )その贈与者から贈与があったにもかかわらず、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告をしないときは、上記の特別控除の適用を受けることはできません。つまり贈与財産に対してまるまる20%の一律課税となります。
7.この制度の趣旨は“節税”ではない
この制度を選択した場合は、贈与財産はすべて相続財産に加算されて相続税の課税対象となります。あくまでもこの制度は高齢者が生前に次世代に財産を移転することによって経済を活性化しようとするものです。
ただし、相続時に加算される贈与財産の価額は贈与時の時価(贈与時の申告価額)である点に着目すれば、贈与時の時価が後の相続の際に値上がりした場合は、結果として節税になることもあるでしょうが、それは結果論に過ぎません。こ制度の利用の活用方法については後述いたします。
8.小規模宅地の減額特例との関係
相続の場合に被相続人が事業用、居住用、もしくは不動産貸付用の宅地を有しているときは、一定の要件のもとに特定事業用宅地については400m2まで80%を、特定居住用宅地については240m2まで80%を、不動産貸付用その他の宅地については200m2まで50%を減額する特例があります。
この制度を適用して生前に贈与された宅地を相続時にプラスする際に小規模宅地の減額特例を受けることができるか、といえば、残念ながら受けることができません。したがって、この制度を選択する場合は、相続時の小規模宅地の減額特例を考慮して、どの財産を贈与すべきかを決める必要があります。
9.暦年課税(原則課税)方式との違い
親子間の贈与について、相続時精算課税と暦年課税の両制度を比較してみると…
(1) 相続時精算課税制度は、その課税形式から判断すると相続税の前納という位置づけになります。これに対し暦年課税はその都度の課税で完結し、原則として相続財産に加算されることはありません。例外として相続の開始前3年以内の贈与財産が相続財産にプラスされるのみです。
(2) この制度は贈与者と受贈者が特定(父母と子)されていますが、暦年課税は当事者が特定されず、個人と個人間の贈与に課税されます。
(3) この制度の特別控除額2500万円(住宅取得資金贈与の特例を上乗せすると3500万円)で、同じ贈与者から受ける贈与について、この金額に達するまでは何度でも使用できます。また、複数の贈与者、例えば、養子である子の場合は、養父母と実父母それぞれに対してこの制度を適用できますので、4人併せて1億円(住宅取得資金贈与上乗せすると1億4000万円)の特別控除の適用があります。しかし、4人の受贈者が死亡したときは、贈与財産を相続財産にプラスして相続税の計算を行うことになります。
これに対し暦年課税の場合は受贈者1人について1年間(暦年)に贈与を受けた財産の合計から控除する基礎控除は110万円に過ぎません。その代わり前者と違って原則として相続時の相続財産にそれらの贈与財産をプラスする必要はありません。
(4) 税率についてみると、この制度を選択した場合は特別控除額控除後の額に対して一律20%の税率。一方、暦年課税の場合は10%から50%の6段階(本年度改正において従来の13段階から6段階に、また、最高税率も70%から50%に簡素化された)の超過累進税率となっています。
なお、暦年課税方式において贈与税負担率が20%となるラインは850万円となっています。暦年課税方式が相続時加算の必要がないことを考慮すると、毎年850万円以下の暦年課税方式を採用する方が有利ともいえます。
10.“新”住宅取得資金贈与の特別控除
親子間の贈与について、相続時精算課税と暦年課税の両制度を比較してみると…
(1) 特別控除額2500万円に1000万円が上乗せされ3500万円となります。
(2) 贈与者の年令要件は65才未満に引下げられています。
(3) “旧”住宅取得資金贈与の特例(5分5乗方式)と同じように贈与財産は“現金”に限られます。したがって、土地や建物、あるいは株券を贈与して現金化するなどの現物贈与は不適用です。
(4) 最初に住宅取得資金贈与を先行させて相続時精算課税制度の選択手続きを行えば、贈与者が65才未満であっても相続時精算課税制度の適用があります。
贈与者が65才未満の場合に住宅取得資金贈与の特例上乗せ制度を選択するときは、最初の贈与を行うときに必ず“住宅取得資金”の贈与を行うことが必要です。住宅取得資金以外の財産を併せて贈与を行う場合であっても問題ありません。
(5) この制度は平成15年1月1日から平成17年12月31日までの期間においてのみ適用されます。
11.“新”住宅取得資金贈与の特例と“旧”住宅取得資金贈与の特例
(5分5乗方式)との違い
親子間の贈与について、相続時精算課税と暦年課税の両制度を比較してみると…
(1) 前者は父母と20才以上である子の組み合わせの場合のみ。ただし、子が死亡しているときは20才以上の代襲相続人でも受贈者になることができます。
一方、後者は年令要件はありません。また父母と子の間はもちろん祖父母と孫との関係でも適用されます。
(2) いずれの制度も経過措置として平成15年1月1日から平成17年12月31日までの期間内の贈与に限られます。
(3) 後者の適用を受けたときは、その適用年分以後5年間は相続時精算課税制度を選択できません。というのは、後者は贈与税の基礎控除110万円を当年を含めて5年分を先取りした仕組みになっているからです。後者の制度において550万円まで無税といわれる所以です。
12.相続時精算課税制度の活用の仕方
(1) 贈与者(父母)の相続財産が、相続税の遺産に係る基礎控除の範囲内である場合はこの制度を選択する必要はないと思われます。
遺産に係る基礎控除額=5000万円+法定相続人数×1000万円
(2) しかし、その場合であっても老後の世話や扶養を見返りに、あるいは、将来、相続財産の遺産分割協議がもめないように生前に特定の子に贈与をしておけば、相続時のトラブル発生を未然に防止できます。
相続時のトラブル防止という点では、相続財産が遺産に係る基礎控除以下かどうかは関係なく効果があるでしょう。
(3) アパートなどの収益性資産を生前に贈与しておくことによって、その資産から生ずる果実(所得)が、被相続人に代わって相続人の財産形成に効果があり、その意味では節税にもつながるといえますし、その結果相続税の支払い資金とすることもできます。
(4) 前述の小規模宅地の減額特例は相続時にのみ適用されますので、それ以外の資産を贈与する方が有利といえます。






