特例を生かして大きな節税 -アパート経営、土地活用・資産活用専門サイト


固定資産税:土地の固定資産税は6分の1に軽減

アパートを建てると土地の固定資産税は1/6に軽減されます。土地税制は土地の有効利用を促進するねらいがあり、土地を活用すれば収益をもたらしますが活用しないとますます税負担が重くなる傾向にあります。したがってアパートを建て土地を活用すれば、その土地の固定資産税は特例で大幅に軽減されるのです。

相続税:アパート経営は相続税対策に有利です

アパートの建物の相続税評価は新築後3年以上経過した場合、固定資産税評価額に基づき評価されます。建築費の約50~60%が固定資産評価額とした時、アパートの場合、借家権割合で、その評価額から30%(~40%)がさらに減額され課税されます。




所得税:計算上の赤字で所得税が軽減(還付)されます

アパート経営は当初4~5年間、各種必要経費や減価償却費を計上することで実質上は黒字でも計算(名目)上は赤字になることがよくあります。この場合、不動産所得に対する所得税・住民税はかかりませんが例えばサラリーマンで給与所得があれば、赤字を差し引いて課税されますので、すでに源泉徴収された税金の一部が還付されます。

所得税:アパート経営と特定事業用資産の買い替え特例

所有期間が10年を超える事業用資産(土地・建物等)を譲渡しアパート経営をする場合、譲渡所得税が軽減される特例があります。つまり、農地等の事業用資産を譲渡し、その資金でアパートを建築した時、例えば譲渡価額が建築費を下廻るケースでは譲渡価額から取得費等経費を差し引いた譲渡益の20%分だけが課税対象となります。


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